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死亡したとき
被保険者が死亡したときは埋葬料(費)、被扶養者が死亡したときは家族埋葬料が支給されます。
被保険者が死亡したとき
埋葬料(費)
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に「埋葬料」として、50,000円が支給されます。
また、死亡した被保険者に家族がいない場合は、埋葬を行った友人、知人、事業主など埋葬を行った人に「埋葬費」として、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった実費が支給されます。
給付額 | 埋葬料(費):50,000円 |
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給付の手続
「埋葬料(費)請求書」に、証明書類等を添えて当組合に提出してください。
埋葬費の場合は、埋葬にかかった費用の領収書も添えて提出してください。
被扶養者が死亡したとき
家族埋葬料
被扶養者となっている家族が死亡したとき、被保険者に50,000円が支給されます。
給付額 | 家族埋葬料:50,000円 |
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給付の手続
「埋葬料(費)請求書」に、証明書類等を添えて当組合に提出してください。
被保険者証の返却を
被保険者が死亡したときには「被保険者資格喪失届」と被保険者証(被扶養者分を含むすべて)を、被扶養者が死亡したときには被保険者証(当該被扶養者分)とあわせて「被扶養者届(異動)届」を提出してください。