出産したとき

出産手当金

被保険者が出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日、計98日間の範囲で、仕事を休み給料を受けられない期間、出産手当金が支給されます。給料が受けられてもそれが出産手当金より少ないときは、その差額が受けられます。

給付額 出産手当金:1日につき、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
ただし、直近の継続した月が12カ月に満たない場合は、次の①または②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額

①支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額

②支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に 相当する額

給付の手続

「出産手当金支給申請書」に医師などの証明と事業主の証明等を添えて、当組合に提出してください。

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出産したときには、一時金や手当金が支給されます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者および被扶養者が出産したときは、1児につき500,000円*が支給されます。妊娠してから4ヵ月(85日)以上たっていれば、流産や死産、人工妊娠中絶の場合も、出産として扱われます。

給付額 出産育児一時金 1児につき500,000円*
家族出産育児一時金

*ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や在胎週数が22週未満で流産・中絶した場合の一時金は488,000円になります。

手続きで窓口での支払いが差額だけに

出産育児一時金は手続きにより出産費用の支払いに充て、窓口では差額だけの支払いにすることができます。「直接支払制度」と「受取代理制度」があり、医療機関等の規模などでどちらの制度に対応するかが異なりますので、医療機関等に相談してください。

給付の手続

  1. 健康保険組合が医療機関等に直接支払う場合(500,000円まで)
    出産する医療機関等に受け取りに合意する書面を提出してください。(直接支払制度)
    出産費用が500,000円未満の場合、その差額は、被保険者が「出産育児一時金等(付加金)請求書」によって、当組合に請求してください。
    直接支払制度を利用できない医療機関等の場合は、事前に当組合に「受取代理申請書」を提出します。(受取代理制度)
  2. 被保険者が出産後に受け取る場合
    「出産育児一時金等支給申請書」に医師などの証明を受け、「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」の写し、「出産費用の内訳記載の領収・明細書」の写しを添付し、当組合に提出してください。

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出産育児一時金付加金・家族出産育児一時金付加金

被保険者、被扶養者ともに、出産され、出産育児一時金・家族出産育児一時金が支給される際、法定の500,000円*に1児ごとに20,000円を加算して支給されます。

出産育児一時金・同付加金請求書に医師または助産師の説明を添えて当組合に提出

*直接支払制度利用の場合は、別途案内します。

*但し、条件がそろわない場合は488,000円

産前・産後休業期間中の保険料を免除

次世代育成支援の観点から、被保険者が産前・産後休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。 事業主が「健康保険 産前産後休業取得者申出書」を当組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。

育児休業期間中の保険料を免除

被保険者が育児休業中の期間は、事業主の申請により保険料が免除されます。 事業主が「健康保険 育児休業等取得者申出書」を当組合に提出することで、被保険者と事業主の負担分の保険料が免除されます。

子どもが生まれたら被扶養者の届出を

子どもが生まれて扶養家族が増えたときには、その出生児も健康保険から給付を受けられます。「被扶養者(異動)届」を当組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。

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