医療費支払のしくみ
健康保険でかかったときの医療費は、患者(被保険者・被扶養者)が一部負担金を窓口で支払い、その残額は医療機関が社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)を通じて健康保険組合に請求することになっています。
健康保険組合から医療機関への支払いは、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)をもとに、支払基金を通して行われます。
支払基金は、医療機関から回ってきた診療報酬明細書(レセプト)を間違いや不正がないかチェックします。診療報酬明細書(レセプト)は、チェックを受けたあと、健康保険組合に請求されるしくみになっています。
当組合では、支払基金から届いた医療費の請求内容を確認、支払を行い、支払基金から医療機関等へ支払いを行います。