会社をやめたあと
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
制度 | 当健康保険組合の任意継続被保険者 | 国民健康保険 | 健康保険の被扶養者 |
---|---|---|---|
加入の条件 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 | 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります |
加入期限 | 原則として2年間 ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、又は保険料を納付期限までに納めないときは、資格*を失います。また、申出書により、翌月1日より資格喪失することができます | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで | 被保険者が資格を失うまで又は、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで |
保険料 | 退職したときの標準報酬月額 (全額被保険者負担) |
前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められています | 無料 |
医療費の 割合負担 |
■70歳未満 小学校入学前
|
当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 | 当健康保険組合の任意継続被保険者と同様 |
窓口負担の払戻し | ■70歳未満 医療費の窓口負担、高額療養費等、在職中の被保険者と同様の保険給付を原則として受けることができます。 ※当健康保険組合には付加給付制度があり、さらに後日還付金が支給されます。 詳しくはこちら■70歳~74歳未満はこちらへ |
前年所得により決定した区分の自己負担適用後の高額療養費等を原則として受けることができます。 | 加入する健康保険組合の規定により高額療養費等を原則として受けることができます。 |
加入手続 | 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を当健康保険組合に提出してください |
資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します | 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください |